履歴書への自動車免許の書き方には、基本的なルールがあります。

しかし、正式名称や免許の取得日、AT車(オートマチック)・MT車(マニュアル)の書き方などがわからず、履歴書の作成時に悩む方は少なくありません。

この記事では、履歴書への自動車免許の書き方について、種別ごとに見本付きで詳しく解説します。

失効・免停・取得予定時の書き方や、自動車免許の種類・取得日の確認方法も紹介。

法改正後の中型・準中型免許の違いも説明します。就職・転職活動中の方は、書き方のポイントをしっかり押さえておきましょう。

履歴書に自動車免許は書くべき?

免許・資格
令和2年 5 普通自動二輪車免許 取得
令和3年 7 普通自動車第一種免許 取得
令和7年 10 普通自動車第二種免許 取得
以上 

基本は取得している全ての免許を記載する

就職・転職活動で提出する履歴書には、応募職種や業務を問わず、取得している自動車免許を全て記載しましょう。

自動車免許は、車の運転に必要な技量と知識があることを認める国家資格です。信頼性の高い資格であるため、就職・転職活動で十分に価値を発揮します。

免許・資格欄は、客観的に自分ができることを伝えるための項目です。免許があるのに記載しないのは、評価の機会を逃すことになりかねません。

アピールできる免許や資格がない場合でも、自動車免許を記載することで資格欄が空白になるのを避けられます。

通勤や業務で免許が必須条件の場合がある

募集要項に「普通自動車免許 取得者」などとある場合は、必ず記載しましょう。

営業・配送・訪問など、車での移動が必要な業務を行う職種では、必須条件であるケースがほとんどです。免許・資格欄に記載がないと、応募要件を満たしていないと判断されるリスクがあります。

運転が伴わない仕事でも、交通が不便な立地にある企業の中には、通勤要件とする場合も少なくありません。

転勤や部署変更などで将来的に必要になる可能性もあるため、自動車免許があると通勤と業務の両面でプラスに働くでしょう。

ペーパードライバーでも書いておいて損はない

自動車免許はあるのに運転はしないペーパードライバーであっても、履歴書に記載するのがおすすめです。

履歴書では資格・免許の有無を示すだけでよく、運転スキルは問われません。自動車免許があること自体が評価の対象になります。

ただし、車の運転が必要な職種に応募する場合は、備考欄にペーパードライバーであることを記載しておきましょう。「ペーパードライバー講習を受講予定」「家族同乗のもと運転の練習中」といった補足も入れておくと、前向きな姿勢を示せます。

面接で聞かれた場合は、運転に不慣れであることを正直に伝え、入社までに運転に慣れておくことが重要です。

履歴書に書く自動車免許の種類・取得日の確認方法

種類は免許証の略称表記で確認

免許証の略称表記で種類で確認

出典:doda

取得した自動車免許の正確な区分は、運転免許証の中央下にある「種類」の欄で確認が可能です。

種類の欄には14の枠がありますが、取得している免許の略称のみ表示され、それ以外の欄は「ー」と横線が引かれています。

なお、道路交通法の改正により、取得した時期によっては、免許の種類と運転できる車両の範囲が変わっている場合があります。

法改正で免許の種類が変わった場合、有効期限下の「免許の条件等」にも記載があるので確認しておきましょう。

取得日を確認する方法は3種類

免許取得日の確認欄

出典:doda

免許を取得した年月日は、免許証の左下にある日付欄で確認できます。

一番上の「二・小・原」は原付やバイク中段の「他」は第一種免許下段は第二種免許という区分です。普通免許のみを保有している場合、「他」の横に記載されている日付が取得日になります。

ただし、複数の免許を取得している場合は、各区分に該当する免許の中で最初に取得した免許の年月日しか記載されません。

後から取得した免許の日付は「ICカードリーダー」または「運転免許経歴証明書」で確認できます。手元にある免許証がICチップ入りであれば「ICカードリーダー」で確認するのが最も手軽でしょう。

また、最寄りの警察署・運転免許センターなどで申請することで「運転免許経歴証明書」を取得でき、こちらでも確認が可能です。

窓口申請のほか、郵便申請やオンライン申請もできますが、交付までに時間を要する場合があります。履歴書作成のために必要な場合は、余裕を持って準備を進めましょう。  

【共通】履歴書の自動車免許の書き方

略称ではなく正式名称で書く

免許証の略称 正式名称
大型 大型自動車第一種免許(または大型自動車免許)
中型 中型自動車第一種免許(または中型自動車免許)
準中型 準中型自動車免許
普通 普通自動車第一種免許(または普通自動車免許)
大特 大型特殊自動車第一種免許(または大型特殊自動車免許)
大自二 大型自動二輪車免許(または大型二輪免許)
普自二 普通自動二輪免許(または普通二輪免許)
小特 小型特殊自動車免許
原付 原動機付自転車免許
大二 大型自動車第二種免許
中二 中型自動車第二種免許
普二 普通自動車第二種免許
大特二 大型特殊自動車第二種免許
引・引二 牽引免許・牽引第二種免許

自動車免許の種類は、略称ではなく正式名称で記載する必要があります。普通・中型・大型の一種免許は「第一種」を省略した名称も使用できます。第一種免許を複数取得している場合は、すべて形式を揃えて記載しましょう。

また、運転できる車両の種類が限定されている場合、有効期限の下に記されている「免許の条件等」の内容も記載が必要です。

運転できる車両の条件は、正式名称のあとにカッコ書き補足します。

取得日は西暦か和暦で統一する

免許・資格
令和2年 5 普通自動車第一種免許 取得
令和7年 5 大型自動車第一種免許 取得
以上 

自動車免許の取得年月は、西暦か和暦で統一するのがルールです。免許・資格欄だけでなく、学歴・職歴・提出日など、履歴書全体で表記を揃えましょう。

運転免許証には取得日が和暦で表記されているため、他の項目を西暦で記載している場合は、年号の変換時に間違えないよう注意が必要です。

履歴書に免許を記載するときは、資格とは違い「合格」ではなく「取得」を使用します。正式名称と条件等のあとに、一文字分の余白をあけてから「取得」と記載しましょう。

【種別】履歴書の自動車免許の書き方

普通自動車免許(AT・MT)の場合

免許・資格
令和7年 5 普通自動車第一種免許(AT限定) 取得
以上 

自動車免許として一般的な「普通免許」は普通自動車第一種免許」または「普通自動車免許」と記載しましょう。略称で「普通免許」「自動車免許」「運転免許」と記載するのは適切ではありません。

営利目的でお客様を乗せられる普通免許(普二)は「普通自動車第二種免許」と記載します。タクシー・ハイヤー・介護送迎車といった車両の運転に必要なため、関連する業務に応募する場合は、必ず記載しましょう。

なお、普通自動車免許は、MT(マニュアル)車と、AT(オートマチック)車の両方を運転できるものと、AT車に限られている場合の2種類があります。免許の条件等に「AT車に限る」と記されている場合は、正式名称の後にカッコ書きで(AT限定)と記載しましょう。

準中型・中型・大型免許の場合

免許・資格
令和7年 5 中型自動車第一種免許 取得
令和7年 5 大型自動車第一種免許 取得
以上 
免許・資格
令和7年 5 準中型自動車免許(5t限定) 取得
以上 
免許・資格
令和7年 5 中型自動車免許(8t限定) 取得
以上

準中型・中型・大型免許は、区分を正確に記載することが重要です。

中型と大型は、普通自動車免許と同様、一種と二種があります。また、準中型と中型は、条件付きの場合があるため、免許証の表示をよく確認したうえで記載しましょう。

特に注意したいのが、2007年6月1日以前に普通自動車免許を取得した場合です。道路交通法の改正により「中型」「準中型」が新設されたことで、改正前に「普通自動車免許」を取得していた人は免許証の種類と運転できる車両の条件が変わっています。

免許証の条件等に「準中型車は準中型車(5t)に限る」と記載されている場合は「準中型自動車免許(5t限定)」のようにカッコ付きで条件の提示が必要です。

「中型車は中型車(5t)に限る」と記載されている場合は「中型自動車免許(8t限定)」と記載しましょう。

原付・二輪免許の場合

免許・資格
令和7年 5 原動機付自転車免許 取得
以上 
免許・資格
令和7年 5 普通自動二輪車免許 取得
令和7年 5 普通自動二輪車免許(小型二輪限定) 取得
令和7年 5 普通自動二輪車免許(小型二輪・AT限定) 取得
以上 

バイクやスクーターを運転できる「原付」や「二輪」の免許は、名称と区分の書き方に注意が必要です。

排気量50cc以下のバイクやスクーターを運転できる「原付免許」は「原動機付自転車免許」と記載します。「原付」は略称のため「原付自転車免許」という表記は正確ではありません。

また、「二輪」の免許は、排気量や車両区分によって種類が異なります。

まず、排気量の制限がない大型バイクの免許は「大型自動二輪車免許」または「大型二輪免許」と記載しましょう。運転免許証に「大自二」と表記されている免許が対象です。

次に、排気量400ccまで運転できる中型バイクの免許は「普通自動二輪車免許」または「普通二輪免許」と記載しましょう。運転免許証には「普自二」と表記されています。

排気量125ccまで運転可能な小型バイク「普通自動二輪車免許(小型二輪限定)」と記載するのが基本です。「小型自動二輪車免許」ではありません。

運転免許証の区分は「普自二」で、条件等の欄に「普通二輪は小型二輪に限る」と表記されています。種類を問わず、AT(オートマチック)車限定の免許なら、カッコ書きで(AT限定)と補足が必要です。

特殊車両免許の場合

免許・資格
令和7年 5 小型特殊自動車免許 取得
令和7年 5 大型特殊自動車第一種免許 取得
以上 

特殊機能を持つ車両を運転できる「特殊車両免許」は「小特」「大特」「大特二」の3種類があります。

いずれも特定の業務には必須の自動車免許のため、関連職種に応募する場合は履歴書への記載が必須です。

トラクター・コンバインといった農耕用トラクターや、作業用の小型フォークリフトなどの運転が可能な免許(小特)は「小型特殊自動車免許」と記載します。

大型特殊免許(大特)は「大型特殊自動車第一種免許」または「大型特殊自動車免許」と記しましょう。工場現場で使用するショベルカーやロードローラー・大型フォークリフトなどの運転に必要です。

大型特殊免許の第二種(大特二)を取得している場合は「大型特殊自動車第二種免許」と記載しましょう。

大特二の自動車免許は、日本では必要とする場面がありませんが、取得者が非常に少ない貴重な免許です。履歴書に記載しておくだけでもアピールポイントになるでしょう。

自動車免許を書く際のイレギュラーケースの対処法

失効や取り消し中の免許は現状を正確に書く 

自動車免許が失効、または取り消し中の場合、履歴書には記載できません。どちらの場合も自動車免許を保有していないことになるため、記載すると虚偽にあたります。

ただし、自動車免許が失効・取り消し中でも、再取得の予定がある場合は記載が可能です。

「普通自動車第一種免許(失効中・△年△月再取得予定)」のように、現状を正確に記載したうえで、再取得できる予定日も補足しておきましょう。

面接で、失効・取り消しになった理由を聞かれた場合には、曖昧にせずに正直に伝えることが重要です。

取得予定の場合は「取得見込み」と記載する

取得を目指している自動車免許がある場合は「取得見込み」と記載します。

すでに教習所に通っており取得日の目安が分かるなら、予定の時期も書くのがおすすめです。取得目安時期は「普通自動車第一種免許 取得見込み(2026年3月)」のように、取得見込みの後にカッコ書きで記載しましょう。

特に、応募職種の業務に必要な免許は、現在の保有状況と取得見込み時期の記載が必須です。企業は取得することを前提に選考を行うため、もし予定通り取得できなかった場合には、速やかに報告する必要があります。

採用後のトラブルを防ぐためにも、現状を正確に伝えましょう。

免許停止中も状況を明記する

免許停止中の場合、停止期間中であることを正直に記載しましょう。

「普通自動車第一種免許(免許停止中/◯年◯月まで)」のように、カッコ書きで補足します。選考で不利になることを懸念して、免許停止の事実を隠すのは適切ではありません。

特に、ドライバー職など免許が必要な職種の場合は、免許停止の状況と停止期間の記載が必須です。

採用後も免許停止期間が続いていると運転ができず、業務に支障が生じます。面接で理由について聞かれたら正直に伝え、違反したことに対する反省と安全運転を心がけることへの意思を示しましょう。

履歴書に書く自動車免許についてよくある質問

免許が複数ある場合は1行にまとめても良い?

自動車免許が複数ある場合、1行ずつ記載するのが原則です。通常はそれぞれを取得した日が異なるため、1行にまとめると正しい情報が伝わりません。

複数の免許がある場合は、取得した日付が古いものから順に記載しましょう。

免許・資格欄が足りない場合は、別紙を用意するか、応募職種に関連の高い免許を優先して記載する方法もあります。

普通自動車免許などで一種と二種の両方を保有している場合は、片方を省略することも可能です。応募職種との関連性や、履歴書の見やすさなどを考慮して適切に対応しましょう。

ゴールド免許はアピールになる?

5年以上の無事故・無違反の優良運転者に交付される「ゴールド免許」は、一定のアピール材料になります。

特に、運転業務を行う職種では、大きな強みになるでしょう。安全運転に対する姿勢を示せるだけでなく、誠実な印象を与えられる可能性もあります。

ただし、ゴールド免許であることをアピールしたい場合、資格欄に書くのは適切ではありません。

自己PR欄を活用し、「◯年の運転経験があり、無事故・無違反を継続しています」のようにエピソードの一環として示しましょう。

履歴書に免許の種類(AT・MTなど)は必ず書くべき?

取得している自動車免許が、AT(オートマチック)車限定の場合、免許の条件は必ず記載しましょう。

記載を省略すると、MT(マニュアル)車も運転できると判断されます。特に、運転業務を伴う職種に応募する場合、採用後にMT車の運転ができないことが分かるとトラブルを招く恐れがあるので注意しましょう。

自動車免許からAT限定の条件が解除され、MT車の運転が可能になった場合には、その旨の記載が必要です。

自動車免許の名称のあとに、カッコ書きで(AT限定解除済み)と補足しましょう。限定解除された免許証は、裏面に「解除」と押印されています。

一方、MT車で免許を取得した場合は「MT車 可」などの記載は必要ありません。

免許取得が古くても履歴書に書くべき?

自動車免許を取得した日が古くても、有効であれば記載するのがおすすめです。

自動車免許は定期的に更新されるため、いつ取得したのかは問題になりません。むしろ、長く保有していることは安全運転を続けている証明となります。

車の運転に関する職種に応募する場合は、評価につながる可能性があるため、記載してアピールにつなげるとよいでしょう。

なお、先述の通り、免許を取得してから長年経過している場合、免許の種類や条件が変更されている可能性があります。有効期限以外も確認したうえで、免許証の表記に沿って正しく記載しましょう。

自動車免許は正式名称で履歴書に書こう

履歴書の資格・免許欄に自動車免許を記載するときは、必ず正式名称で書くのが基本です。

免許の区分や限定条件も省略せず、正確に記載しなければなりません。特に、応募業務に関連する免許については、誤解を招かないようルールに沿って記載する必要があります。

履歴書は、公的文書の一種である重要書類です。書類作成能力・正確さ・丁寧さといった点も評価の対象になるため、表記ミスや条件の書き忘れはマイナスの評価につながります。

自動車免許も含め、履歴書への免許・資格の書き方に自信がない場合は、作成ツールを活用するのも一つの方法です。

「らくらく履歴書」を活用すれば、プロフィールや保有する免許・資格などを必要事項に入力するだけで、簡単に履歴書が完成します。

ドライバー職や物流・運輸関連職向けのテンプレートも用意しているため、各職種に特化した職務経歴書を仕上げるのもスムーズです。手軽に応募書類を作成したい方は、ぜひ利用を検討してみてください。

らくらく履歴書で履歴書を今すぐ作成する

Leave a comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です